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一人親方労災特別加入

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建設業一人親方労災の特別加入手続き

一人親方労災保険とは

一人親方労災保険特別加入制度
本来、労災保険は事業所の従業員など、労働者の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。
そのため、ご自身が事業主にあたる「一人親方」は保険加入の対象に含まれません。 しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
その制度を「一人親方労災保険特別加入制度」といいます。

一人親方労災保険の主な制度内容について

1.国が行う公的保険制度ですから確実・安心です
2.掛金全額が社会保険料等控除の対象です
3.業務災害や通勤災害における治療費や入院費の自己負担がありません
4.傷病が治ゆするまで給付が継続されます
5.給付基礎日額の8割が休業(補償)給付の対象となります

特別加入時の健康診断について

特別加入を希望する一人親方等については、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、
特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

下記健康診断の費用は、国が負担するため無料です。(ただし交通費は自己負担です。)
この健康診断は、労働局が委託した医療機関において、指定された期限内に受診しなければなりません。

  加入予定の一人親方の業務種類 特別加入前に左記の業務に
従事した期間
実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
身体に振動を与える業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断

従業員が一人でも増えた場合には、【中小企業主等の特別加入手続き】に切替えが必要です。

一人親方とは

建設業に従事する一人親方とその家族従事者(「一人親方等」といいます。)の特別加入については、 一人親方等の団体を適用事業とみなし、その団体の構成員である一人親方等を、その団体に使用される労働者とみなして、 適用事業の保険関係と同様に取り扱うこととしています。

一人親方の範囲

従業員を雇っていない法人の社長さんや専務さん ひとりで建設業を営んでいる社長さん 家族だけで建設業を営み現場に出られる方全員 アルバイトを年間99日しか使わない社長さん

従業員が一人でも増えた場合には、【中小企業主等の特別加入手続き】に切替えが必要です。

保険給付について

一人親方の保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給(病院での治療費のことです。)ですから、 給付額において労働者の場合と同様です。しかし、その他の保険給付は、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、 これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。一人親方の場合、この基礎となる賃金がありませんから、 これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、 その他国所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。

保険料について ※建築業の場合

給付基礎日額
A
保険料算定基礎額
B=A×365日
年間保険料
保険料算定額×18/1000
25,000円 9,125,000円 164,250円
24,000円 8,760,000円 157,680円
22,000円 8,030,000円 144,540円
20,000円 7,300,000円 131,400円
18,000円 6,570,000円 118,260円
16,000円 5,840,000円 105,120円
14,000円 5,110,000円 91,980円
12,000円 4,380,000円 78,840円
10,000円 3,650,000円 65,700円
9,000円 3,285,000円 59,130円
8,000円 2,920,000円 52,560円
7,000円 2,555,000円 45,990円
6,000円 2,190,000円 39,420円

※特別加入者全員の保険料算定額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。

保険給付の内容

こんなときは 保険給付の種類 給付の内容 特別支給金



労災病院又は指定病院で治療する場合 療養(補償)給付 必要な治療が無料で受けられます。
労災病院又は指定病院以外で治療する場合 治療に要した費用(国が必要と認めた額)が支給されます。
療養のため労働することができない場合 休業(補償)給付





休業4日以降1日について日額の60% 休業4日以降1日について日額の20%
療養開始後1年6ヶ月を経過しても治ゆせず傷病等級に該当する場合 傷病(補償)年金 1年間に
第1級 日額の313日分
第2級 日額の277日分
第3級 日額の245日分
一時金として
第1級 114万円
から
第3級 100万円まで
傷病が治ゆした後に障害等級表に定めるいずれかの障害が残った場合 障害(補償)給付
1年間に
第1級 日額の313日分
から
第7級 日額の131日分
一時金として
第1級 342万円
から
第14級 8万円


一時金として
第8級 日額の503日分
から
第14級 日額の56日分
死亡した場合 遺族(補償)給付
(遺族の人数によって)
1年間に日額の245日分
から153日分
一時金として300万円


一時金として日額の1000日分
葬祭料・葬祭給付 日額の60日分又は31.5万円+
日額の30日分のいずれか高い金額
傷病により障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給し、ある一定の障害を有していて介護を受けている場合 介護(補償)給付 [常時介護のとき]
介護の費用として支出した額(上限あり)
[随時介護のとき]
介護の費用として支出した額(上限あり)

上乗せ保険でさらに安心!

上乗せ保険(労災総合保険)とは、業務中の事故で、政府労災保険の給付がなされた場合、
その給付金の上乗せとして 死亡保険金・後遺症害保険金・休業保険金 をお支払いします。

死亡 500万円
後遺症害 1級 500万円 6級 300万円 11級 50万円
2級 500万円 7級 250万円 12級 25万円
3級 500万円 8級 200万円 13級 15万円
4級 400万円 9級 150万円 14級 10万円
5級 350万円 10級 100万円 15級  
休業補償 休業開始日から4日目以降 1日 3,000円
<年間保険料>
6,210円(1日わずか17円)
<保健期間>
平成26年4月1日から1年間
<お支払い例>
給付基礎日額6,000円の場合
3月1日に骨折し3月31日まで休業した(最初の3日間は対象外)
支払い対象期間(28日) 支払い保険金 合計
政府労災保険だけの場合 134,400円 218,400円
上乗せ労災に加入すれば +84,000円

従業員が一人でも増えた場合には、【中小企業主等の特別加入手続き】に切替えが必要です。

加入申し込み手続き

ご加入される一人親方の方は以下の手順にそってお申込みください

step1

運転免許証を準備します

加入申込みには運転免許証の写し(両面)が必要となります。 現住所と有効期限をご確認ください。 事前にご準備いただきますとスムーズに申込み手続きができます。

step2

フォームで申込みをします

申込みフォームで必要事項をご入力ください。
お申込みいただきますと受付確認メールがすぐに届きます。

加入申込みフォームはコチラ

step3

T&Mよりご連絡いたします

申込み内容を確認後、弊社よりご連絡させていただきます。 通常、48時間以内にご連絡させていただきますが、 万が一連絡が無い場合には、下記番号までご連絡ください。

【社会保険労務士法人T&M】(052)918-0030

早速、お申込みください!
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従業員が一人でも増えた場合には、【中小企業主等の特別加入手続き】に切替えが必要です。

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T&Mでは、中小事業主様向けの、
特別加入手続きもお受けしております。
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